車を売却するということは、あなたには買取金額が振り込まれますね。物を買った時に消費税を支払うことはありますが、車を売却した時にはその逆パターン。あなたがお金を受け取っています。
現金で受け取る場合もあるかもしれませんが、領収書を発行されることによってあなたに買取金額分の収益が発生した履歴が残ります。つまり、お店ではなくあなたの側に売上が立っている状態。
基本的に、売上収入から経費を差し引いた所得に対して所得税という税金が課せられます。所得税を納めることは国民の義務であり、法律で決められているため逃れることは出来ません。もし支払うべき税金を無申告で逃れようとすると税法違反、脱税となってしまいます。
では実際に、車を買取業者へ売却した際の収益に対して所得税がかかるのでしょうか?
一部の例外を除き、ほとんどのケースでは所得税が課せられることはないので心配いりません。この記事では所得税が課せられる仕組みと、中古車の売却でも所得税が課せられるケースについてご紹介します。
中古車の売却金額に対して所得税が発生することはほぼ無い
中古車を買取業者や車屋さんへ売却した際に発生する買取金。その買取金額に対して所得税が発生するケースはほぼありません。
所得税というのは、売上金額(収入)から経費(原価等)を差し引いいた所得に対して課税される物です。つまり、車を売却して得たお金が購入した時の金額を上回らなければ、所得が発生しないという理解になります。
ほとんどの一般的な車は中古で売却したときに購入額より高く売れることは無いでしょう。高級車であったとしても、800万円で購入した車が1,000万円で買い取ってもらえるケースは考えにくいです。
単純に、買った時の金額と売った時の金額を照らし合わせて利益が出ていなければ所得税は課税されないのです。
しかし、ごく稀に購入額よりも高く売れる車があるでしょう。昨今のアウトドアブームによってSUVタイプの車は需要が急騰しており、数年前に中古で購入されていたSUV車は買取額がかなり上がっています。こういった場合、もしかすると購入額より高く売れる可能性もあります。
購入額より高く売れた場合も課税されることはほぼ無い
中古で売却する車が購入額より高く売れた場合、「売却金額ー購入金額」の差額分だけ利益が出ます。買った金額よりも高く売れている状態になるので、利益が発生しています。通常はこの出た利益(所得)に対して所得税が課税されます。
しかし、国税庁によると「生活に通常必要な動産については課税の対象外」とされており、通勤車も対象外とされているのです。つまり、通勤に使用している車に関しては所得税の対象外。800万円で購入した車が、数年後にプレミアが付いて1,000万円で売れたとしても、差額の200万円に対して所得税が課せられることはありません。
注意しなければいけないのが「通勤車であるか」というポイント。
所得税が課せられる可能性のあるケース
国税庁の指示に対してそのまま準じると、通勤で使用しない車を購入額より高く売却した場合には所得税がかかります。
通勤で使用する可能性のない車に対しては所得税の課税対象となります。ただ、所得税が課税されるのは、あくまでも売却金額が購入金額を上回った時だけです。なかなか購入額より高く売れるケースは少ないのでそこまで心配しないでおきましょう。
所得税を課税される可能性のある車
- レジャー使用している車
- 趣味で使用するレーシングカー等
- 観賞用、コレクション用で所有している車等
- 業務で使用している車
レジャー使用の車
プライベート、レジャーで使用する車が挙げられますね。家族で出かけたり、趣味の移動に使用するために購入した車です。通勤は全て電車で、休日にしか稼働しない車はレジャー使用の車と分類されるでしょう。
趣味だけに使用するレーシングカー等
趣味で使用されているレーシングカー等は通勤で使用している車とは言えないでしょう。完全に趣味で使用するようなカスタマイズが施されていたり、サーキットへ積車で持って行って使用しているような車は通勤用とは言えないため所得性が課せられる可能性があります。
コレクション目的の車
ちょっと特殊な例として、観賞用・コレクション用の車も通勤で使用しない車に当たるでしょう。レアな車、プレミアが付いているような車を購入して自分のガレージに展示している方はたくさんおられます。そういったコレクション目的の車も通勤使用とは言えないため所得税課税の対象になり得ます。
転売目的の車
そもそも最初から転売目的で購入された車に対しては、売却金額ー購入金額の利益に対して所得税がかかります。安く購入した車に対してカスタマイズを施し、需要に合わせて高く売却するなど転売の仕方も様々。
転売目的の場合、その車自体が日常使用目的でもなくなるため、事業目的の商品として扱われるでしょう。そうなると、そもそも個人利用では無いので税金の対象です。
業務で使用している車
これは事業主だけの場合なのでイレギュラーですが、業務で使用している車に対しては所得税が課せられる可能性があります。事業用に購入している車は固定資産となるため、減価償却の対象です。
減価償却というのはその物の耐用年数をもとに価値の減少分(減価償却費)を算出して毎年費用計上していくもの。なので、もし売却益が出て所得税を計算する際には減価償却費用を差し引かなければいけません。
中古車の売却にかかる所得税の計算
もし、通勤等に使用しない車で、なおかつプレミア価格などが付いていて売却時に購入額より高く売れる場合、所得税の対象となります。線引きは難しいのですが、国税庁としての認識は通勤車など生活に通常必要な動産という形になるため、それ以外の用途で所有している車両は所得税の対象。
譲渡所得の計算
車を売却した時に生じる所得は譲渡所得と呼ばれる所得であり、譲渡所得の計算は
売却金額 ー (購入額+売却時にかかった費用) ー 特別控除50万円
で計算されます。売却にかかった費用というのは、陸送費や手続きなど、売却する際にかかった経費のことです。
特別控除額の50万円は他の譲渡所得にかかる特別控除も合計して年間最高50万円までとなります。複数台の車を1年間のうちに売却して譲渡所得があった場合、それぞれの費用に対して50万円の特別控除を差し引きます。
仮に、500万円で購入した車が3年後に700万円で売却できた場合を想定してみましょう。売却のために陸送費が5万円かかったとして
700万円 ー (500万円+3万円) ー 特別控除50万円 = 147万円
となり、譲渡所得金額は147万で、この147万円に対して所得税がかかります。
5年以上保有しているものは長期譲渡所得
先ほどの計算式は車を所有していた期間によっても異なり、車を所有している期間が5年を超える場合は長期譲渡所得として、上の式で計算している譲渡所得の2分の1が譲渡所得になります。
売却金額 ー ((購入額+売却時にかかった費用) ー 特別控除50万円) × 1/2
先ほどの700万円で売却できた車を、もし6年間保有していたとすると
700万円 ー (500万円+3万円) ー 特別控除50万円 × 1/2 = 73.5万円
となるため、73.5万円に対して所得税が課税されます。
実際の所得税率について
先ほどの計算で算出したものは譲渡所得の金額であって、所得税金額ではありません。所得税は譲渡所得の金額に対して所定の税率をかけることによって求められます。
課税される所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円〜 | 45% | 4,796,000円 |
譲渡所得は給与や事業所得と合算する総合課税になるため、車の売却益だけで計算するのではなく、自身の年間の総所得として計算する必要があります。なので、所得税を計算する時には自身の給与所得等を計算し、その金額と譲渡所得を合算してから所得税率を掛けて計算しましょう。
所得税が発生したときには確定申告が必要
もし車を売却した時に購入額よりも高く売却できた場合には所得税が発生します。所得税が発生するということは、その所得税を納税しなければいけません。レジャー使用目的の車や、趣味の車、コレクションとして保有していた車に対してプレミア価格がついて高く売れた場合には譲渡所得税の納税義務が発生する可能性があります。
一般的にサラリーマンの場合は給与を源泉徴収しているため、確定申告しなくても大丈夫。税に関しての手続きは会社が全て行なってくれていますし、そもそも所得税が差し引かれて給与として振り込まれているはずです。
しかし、譲渡所得にかかる所得税は給与から差し引かれることはありません。そのため、車を売却して譲渡所得が発生した時には自分で確定申告して納税しなければいけないことを覚えておきましょう。
50万円以下の利益なら納税しなくて良い
ここで間違ってはいけないのが、所得税が課税されるのは譲渡所得が発生した場合のみです。先ほどの計算通り、譲渡所得は「売却金額 ー ((購入額+売却時にかかった費用) ー 特別控除50万円)」というように、最後に特別控除の50万円が差し引かれます。
つまり、単純に「売却金額ー購入額」の差額が50万円以下の場合は特別控除の50万円を差し引いた段階で0になるため譲渡所得は発生しません。
なので、最低でも購入金額より50万円以上高く売れた時にだけ譲渡所得が発生します。売却の利益が50万円以下なら納税の義務は生じません。
譲渡所得税以外に支払う可能性のある税金
車を売却した際、実は譲渡所得以外にも課税されるものがあります。税金は国や都道府県、市区町村が管理しているものになるため、放置しておくと大変なことになる可能性も…。
売却金額だけに目と奪われて、本来支払い義務のあるものを飛ばしてしまわないように注意しましょう。
自動車税
自動車税は毎年4月1日に車を所有している人に対して課税される税金です。ローン返済中などで車検証に記載される所有者がローン会社(信販会社)や販売ディーラーになっている場合、車の使用者に対して課税されます。
車の排気量や年式によって金額は異なりますが、4月1日に課税が決定し、郵送されて来る振込用紙を使用して5月末までに支払わなければいけません。
つまり、5月に車を売却したとしてもその年の自動車税支払い義務はあなたにあります。5月に車を手放して手元に車がなかったとしても、自動車税は4月1日に所有している人に課税されるため、あなたが自動車税を支払わなければいけません。
車を売却してしまったからといって自動車税を放置していると、延滞料金が加算されたり、最悪の場合は差し押さえられる可能性もあります。そもそも、自動車税を支払っていない車は売却ができません。
売却した場合は過払い自動車税が買取金額に含まれている
車を売却したのに、1年間分の自動車税を納めるのは納得できない方もおられるでしょう。でも安心してください。基本的に車を売却した時には、買取金額に過払い分の自動車税を加算してくれます。もし5月に売却したとしたら、残り約11ヶ月分の自動車税を買取業車(車屋さん)が買取金額に加算してくれるのです。
過払い分の自動車税について、ちゃんと買取業車へ相談すれば買取金額の内訳として提示してくれるでしょう。
車の売却タイミングと支払うべき税金等については、こちらの記事でも詳しくご紹介しています。
消費税
物を売買した際には消費税が発生します。通常、皆さんが何か買い物された時には消費税を支払っていますね。最近は総額表示に切り替わったため、値札で表示されている金額の中には消費税が含まれています。
消費税というものは、物を販売してお金を受け取った側(消費税を受け取るお店側)が預かっているという解釈になります。預かっているだけなので、その金額は利益とはならず、後から確定して国へ収めます。
実は車を売却した際の買取金額には消費税が含まれています。
となると、車を買取に出したあなたが消費税を国に納めなければいけない…、かというと、そんなことはありません。あなたは個人は事業者ではないため、車を売却した際の消費税を納税する義務は発生しません。
しかし、買取業車としてはその消費税を経費として会社が納める消費税の中から差し引くことができるのです。経費として計上できるということですね。
この消費税に関しては、あなた個人に大きく影響することはないので基本的に無視していても大丈夫です。しかし、もしあなたが事業目的で車を売却する場合、その金額は税込であることを認識しておきましょう。
通常使用している車であれば、基本的に所得税はかからない
通勤等で使用している車であれば、基本的に所得税がかかることはありません。しかし、レジャー限定で使用している車や、観賞用、コレクションとして保有している車両に対しては所得税課税の対象となります。
譲渡所得の計算はザックリと「売却金額ー購入金額ー50万円」となるため、利益が50万円以上出ている車両に対しては所得税が課税されると覚えておきましょう。
逆に、購入金額より高く売れたと思っても、通勤で使用している車だったり、販売利益が50万円を超えていない場合には所得税課税の対象とはならないので気にしないでおきましょう。
個人が車を売却する時に所得税の支払い義務は基本的に発生しませんが、自動車税は支払い義務が発生していることを覚えておきましょう。4月1日以降に売却した場合、1年間分の自動車税を支払ってから売却します。過払い分に関しては買取業車から買取金額に上乗せして返金してもらいましょう。